2022.9.22
入居の準備

施設は自宅。住民票の移動はどうする?

入居の準備

施設入所の相談の際によく聞かれるのが「住民票はどうしたらいいですか」という質問です。住民票は住んでいる場所に移すのが原則となりますが、ご家庭の事情により住民票を移すことが難しいケースがよくあります。施設入所にあたり住民票を移す必要性について説明します。

施設のある市区町村のサービスを利用したい場合

先ほど述べた通り住民票とは本人が住まう場所にあることが原則となりますが、義務ではありません。そのため、住民票を移さずに入居する方も多いのですが、施設の運営スタイルによっては、施設に住民票を移すようお願いされる場合もあります。例は、下記の図で説明します。

老人ホーム_住民票

要支援の方が利用できる介護予防サービスは住民票のある地域の事業者しか利用することができないため、住民票が施設とは異なる市区町村にあると、施設併設の介護予防サービスを利用することができません。また、地域密着型サービスもそのサービスを提供する事業者と同じ市区町村に住民票が無ければ利用できないため、本人の住民票が同じ市区町村ではない場合は住民票を移す必要があります。

住所地特例制度

住所地特例とはそれまで住んでいた市区町村とは異なる地域の施設に入所する場合、その介護保険の利用料をもともと住んでいた自治体に請求できる制度のことです。介護保険では介護費の自己負担分以外の利用料を、国・県・市区町村が一定の割合で負担することになっています。しかし、施設入所のために別の市区町村に移ったことで、その負担が施設のある市区町村となってしまうことが公平ではないため設けられている制度です。

老人ホーム_住民票_住所地特例

住所地特例を利用するメリットは、自己負担を抑えることができる場合があることです。自治体ごとに保険料は異なるため、それまで住んでいた自治体のほうが、保険料が低い場合は自己負担を小さくすることができます。

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浜松市老人ホーム_静岡

グループホームの場合

グループホームは介護保険制度上の地域密着型サービスに該当します。地域密着型サービスとはその名の通り、地域の方が住み慣れた街で暮らすことを目的としているため、施設と同じ市区町村(※)に住民票があることが求められています。異なる市区町村からグループホームや、そのグループホームのある市区町村に住民票を移して利用することについては、自治体により判断は異なりますが、すぐに入居することが認められない場合もあります。詳しくは各行政に確認する必要があります。

※区をまたいで同一市内であれば利用できる自治体もあります。

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郵便物の管理

入居される方の郵便物は、転送届を郵便局に出せば転送されますが、転送期間は原則的に1年間となっています。ご家族様が遠方に住まわれている際は郵便物の確認が大変になってきます。自治体より介護サービスの利用に必要な重要書類なども郵送されるので、ご家族様が遠方にお住いの場合は住所を施設に移すことをお勧めします。施設では郵送された郵便物をご本人に渡すか、重要なものなどは事務所にてお預かりして対応しているところもあります。

施設入居の注意点と住民票を移すメリット・デメリット

施設入居に際しては、入居後に家が空き家になってしまうケース、あるいは遠方から家族を連れてくるケースなど、住民票の移動を検討しなければならないケースがあります。注意点は、介護認定で支援となってしまう可能性があるような方はサービス利用ができなくなる可能性があることです。施設の相談員やケアマネジャーと相談しながら慎重に話を進めることをお勧めします。

ここまでの内容を踏まえて住民票を移すメリットとデメリットは以下の通りです。メリットは、①要支援の方は介護予防サービスを受けられる、②グループホームなど地域密着型サービスを利用できる、③郵便物が施設に届くことです。デメリットは、①現住所の市区町村より施設と同一の市区町村の保険料の方が高くなる可能性があること、②住民票を移す手続きに手間がかかることです。保険料を調べてから決定されることをお勧めします。

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